ゲスト様が以下の詳細確認なしで来ているため、問題が増えています。
It has increasing a problem after the guestsare coming without below detail.
ご予約の3つの重要事項を必ずご確認ください。
※日本の新しいB&Bの法律により、宿泊者全員の宿泊者台帳の提出が必要です。ご予約の際は滞在人数を申請してください。宿泊人数に相違がある場合は、ご予約人数を変更してください。
ご予約人数は、自動チェックイン機能により、差異は自動確認できるシステムになっています。人数が違う場合、法律に則りご対応させていただきます。故意による人数が異なった場合には罰金3万円の対象となります。予めご了承ください。 ※It is necessary tosubmit a check in form for all guests according to the new Japanese B & Blaw. Please apply for the number of people staying when you make a reservation.If there are differences in the number of guests, please change the number ofguests. By the automatic check-in function, the number of reserved guests hasbecome a system that can automatically confirm the difference. When the numberof people is different, we will correspond according to the law. If the numberof people intentionally varies, it will be subject to a fine of 30,000 yen. (罚款30,000日元、Denda 30.000 yen、벌금 3 만원、ละเอียด 30,000 เยน、) Please note.
18歳以下のご宿泊はお一人で予約を受けることができません。予めご了承ください。 Guests 18 years and under cannot be booked alone.Please note.
ハウスルール更新日時
平成30年6月15日 Copyright c 平成25-loijim. All rights reserved.
第1条(適用範囲)
1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名 人数分
1, チェックインは何時になりますか(15時から23時まで)
2, フルネーム(パスポートと同様)
3, 職業
4, 電話番号
5, 生年月日 年 月 日
6, 国籍
7, 現住所(番地までご記入ください)
8,前泊地(7の住所またはそれ以外からチェックインする場合はその住所)
9,後泊地(7の現住所またはそれ以外の滞在がある場合はその住所)
10, パスポート番号
11,本人確認のための写真のついたIDの写真添付
12,フライトナンバー(寄付金による送迎を希望する場合のみ)
13,送迎に必要な寄付金やピックアップのお時間等に同意しますか。(各空港からの金額 やピックアップのお時間はリスティング紹介に記載しています。飛行機の到着時間や検疫検査の待ち時間などによっては待機時間が出ます。)
{はい、いいえ}
(2)その他当施設が必要と認める事項
1. 宿泊客が、宿泊中に予約の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当施設が指定する日までに、宿泊費をお支払いいただきます。
3. 当施設が指定した日までに宿泊費をお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の宿泊費の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の宿泊費の支払いを求めなかった場合及び宿泊費の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
· 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する 暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第 3 条第 2 項の規定により当施設が宿泊費の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 1 に掲げる ところにより、キャンセル料金を申し受けます。
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日から7日前 |
---|---|---|
キャンセル料 | 100% | 100% |
※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
※契約日数が短縮した場合は、その短縮日が該当する日数分の違約金を収受します。
※年末・年始、クリスマス等につきましては、特別に期間を定め、上記違約金を変更いたしますのでご了承ください。
ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合 にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務に ついて、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後23時(あらかじめ到着予定時刻が明示 されている場合は、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は 宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権))
1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、 その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8)宿泊人数虚偽は違約金30000円を支払わなければならない。
(9)ハウスルールに従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、インターネット予約時、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の全員の氏名フルネーム」、年令、性別、住所及び職業 、電話番号
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)前拍地と後拍地
(4)本人確認のための写真のついたIDの写真添付
(5)その他当施設が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過 1時間ごとに2500円
第10条(利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1. 当施設の主な施設等の営業時間は24時間
1.お問い合わせは日本時間10時から17時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1.き宿泊料金等の内訳は、インターネットホームページに掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現地日本円にて行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害を賠償しません。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、受け取りや保管が不可のため、受け取りや保管はお断りしています。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後、廃棄します。
第22条 宿泊約款の改訂について
経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。
その場合、当施設はあらかじめ改定版を遅滞なく当社ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。
2022年1月30日